海外旅行の持ち物 免税範囲
外国で買った品物などを日本に持ち込むときには、原則として、関税や消費税を納めなければなりません。
ただし、海外旅行者が持ち帰ったり、別送品で送ったものについては、個人的に使用すると認められるものに限り、一定の範囲内で税金が免除されます。
、この免税範囲を超えた場合には、品物の種類などに応じた税率によって税金が課せられることになります。
未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。
6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。
1人あたりの免税の範囲
酒類 : 3本・・・1本760cc 程度
タバコ : 紙巻タバコのみの場合・・・200本
葉巻タバコのみの場合・・・50本
その他の場合・・・250グラム
日本製タバコを空港の免税店や外国で購入した場合、
外国製タバコとは別に左記の量まで免税。
外国居住者が輸入するタバコについては、
外国製、日本製それぞれの免税数量が倍になる。
香水 2オンス 1オンスは約28cc。
オーデコロンやトワレは計算に含まれない。
1品目ごとの海外市価
(外国における通常の小売購入価格のこと)の合計額が1万円以下のもの
全量 1本5000円のネクタイ2本は免税になる。
また、この場合の1万円は免税枠20万円の
計算に含める必要はない。
その他の品物 20万円
(外国で購入した物品の海外市価の合計額)
合計額が20万円を超える場合は、
20万円以内におさまる物品は免税になり、
その残りの品目に課税される。
1個で20万円を超える場合は全額について課税される。
例えば25万円のバッグは25万円の全額について課税される。
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